法令で定められている特殊健康診断
特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。法定の特殊健診から行政指導の特殊健診まで各事業場のニーズに応じて健康診断を行っています。
じん肺健康診断 | 粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、 @就業時 A定期 B定期外 C離職時に、健康診断をしなければなりません。 |
有機溶剤中毒予防健康診断 | 有機溶剤業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。 |
鉛健康診断 | 鉛業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。 |
四アルキル鉛健康診断 | 四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその3月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。 |
特定化学物質健康診断 | 特定化学物質を取り扱う労働者に対しては雇入れの際、当該業務へ配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様に健康診断を実施しなければなりません。 |
高気圧作業健康診断 | 高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは当該業務への配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。 |
電離放射線健康診断 | 放射線業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。 |
通達で示されている特殊健康診断
法律で定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により特殊健康診断を実施することが義務づけられています。特記したものをのぞき、6ヶ月に1回の健康診断を実施する必要があります。
1. |
紫外線、赤外線にさらされる業務 |
2. |
強烈な騒音を発する場所における業務 |
3. |
マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
4. |
黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
5. |
有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
6. |
亜硫酸ガスを発散する場所における業務 |
7. |
二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。) |
8. |
ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
9. |
脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
10. |
砒素またはその化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
11. |
フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
12. |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
13. |
クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
14. |
よう素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
15. |
米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務 |
16. |
超音波溶着機を取り扱う業務 |
17. |
メチレンジフェニルイソシアネート<M.D.I>を取り扱う業務またはこのガスもしくは蒸気を発散する場所における業務 |
18. |
フェザーミル等飼肥料製造工程における業務 |
19. |
クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務 |
20. |
キーパンチャーの業務 |
21. |
都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) |
22. |
地下駐車場における業務(排気ガス) |
23. |
チェンソー使用による身体に著しい振動を与える業務 |
24. |
チェンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取り扱い業務 |
25. |
重量物取り扱い業務 |
26. |
金銭登録の業務 |
27. |
引金付工具を取り扱う業務 |
28. |
肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等重症心身障害児者の入所施設における介護業務 |
29. |
VDT作業 |
30. |
レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務 |
※注:上記資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。